会員権売買には気をつけよう(3)
事例3.これはまあカワイイ方だ。ゴルフ場へ会員権番号の照会、何の問題もなし。売買仲介依頼を受けてからわずか一週間で購入希望者も見つかった。超ラッキーなパターンだ。さっそくゴルフ場から必要書類を取り寄せて、その準備も完了。「それではこれから会員権のオリジナルを取りに伺いますので」と所有者のところへ赴く。
「すいません。会員権のオリジナルが見当たらないんです。ダメですかね?」
「・・・・・・」
インドネシア人なら「ア・ドゥー(あちゃあ~)」というところだ。
原則、会員権のオリジナルがなければ名義変更はできない。その場合は、警察に行って紛失届けを作成してもらい、失くした旨のレターとその紛失届けを提出、そして若干の経費(再発行費)を払えば、名義変更可能である。
その一連の作業に関しては、ご本人にやって頂かないといけないが(やり方はアドバイスしています。ハル自身もやったことあり)、とにかく面倒くさいのだ。
購入希望者に事情を説明し、しばらく待ってもらうことに。しかしこの待ってもらっている間に、キャンセルされる場合だってあるのだ。(実際あったのだ)
事例4.なんとかセーフだったけど~。会員権の所有者がインドネシアにいない場合。会員権を後任や会社に託したものはいいけれど『materai(印紙)貼付の委任状』がない限り名義変更はできない。インドネシアを離れる前にこの委任状を用意してくれたら問題ないのだが、多くの方がただ託すだけで終わってしまう。
そうなったら可能な方法はただひとつ。日本に委任状とmaterai(印紙)を送り、所有者本人にサインしてもらい、ふたたびインドネシアに送り返してもらうというもの。某ゴルフ場の会員権担当者に尋ねたところ「日本の収入印紙でもいい」そうだ。しかしそれが本当に法的に正しいのかどうか、ハルには定かではない。
(以下、次号へ続く)
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