インドネシア日本大使館より

下記内容は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。在留届を出している方にしか届いていないと思いますので、また非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。※まさか日本大使館が「勝手に使うな!」とか言わないと思います。


7月10日時点での滞在ビザ(ITAS/ITAP/IMK等)取得における暫定処置(2020/7/14)


1.7月10日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、「新しい日常」の考え方に沿って入国管理事務所の業務を再開するとともに、新型コロナウイルス感染拡大を受けて適用してきた滞在許可に係る救済措置を順次終了させる旨の回章を発出しました。同回章は2020年7月13日から効力を発するとされています。救済措置の終了に伴い、以下の手続きを行うことが必要となりますので、在留邦人の皆様におかれましては、十分にご注意ください。

(1)インドネシア国外滞在中にITAS/ITAP/IMKが失効した外国人 
 インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS/KITAS、以下ITAS)/定住許可(ITAP/KITAP、以下ITAP)/再入国許可(IMK)が失効した外国人は、同回章が効力を発する7月13日から60日以内にインドネシアに再入国し、関係省庁からの同意書

〜「外国人労働者であれば労働省からの就労許可(notifikasi)、外国人投資家であれば投資調整庁(BKPM)からの許可を指すと思われる。インドネシア人配偶者等に同伴する場合は特段の推薦状は不要とされている』〜

に基づき、管轄の入国管理事務所において、その更新手続きを行う必要があるとされています。なお,60日以内に再入国し延長手続きを行わない場合、改めて新規に査証を申請する必要があります。

(2)インドネシア国内滞在中で、有効なITAS/ITAP/ITK所持者
 入国管理事務所の業務が再開されたことから、インドネシア国内滞在中で、有効な一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/訪問滞在許可(ITK)を所持している外国人は、入国管理事務所に滞在許可の延長を申請することができるとされています。

(3)「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシア国内に滞在中の外国人 

 ア 再入国許可(ITK)保持者
 ITKの有効期限が切れ、ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、新型コロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段のなかった時期より前に保持していたITKの延長(滞在許可の延長)を行うことができるとされています。また、法令の定めに従って、一時滞在許可(ITAS)への変更を申請することができるとされています。ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内にこの手続きを行わないまたは行うことができない外国人は、30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。

 イ 一時滞在許可(ITAS)保持者
 ITASの有効期限が切れ、ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、上記(3)アと同様、ITASの延長を申請することができるとされています。また、この措置に基づいてITASを延長した外国人は、法令の定めに従って、定住許可(ITAP)への変更を申請することができるとされています。ただし、本回章が効力を発する7月13日から30日以内にITASの延長を行わないまたは行うことができない外国人は、30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 

 ウ 定住許可(ITAP)保持者
 ITAPの有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、上記(3)アと同様、ITAPの延長を申請することができるとされています。ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内にITAPの延長を行わないまたは行うことができない外国人は、30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 

 エ ビザ・オン・アライバル(VOA)保持者
 VOAの有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、新型コロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段がなかった時期以前に保持していたVOAの滞在許可の延長を申請することができるとされています。ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内に延長手続きを行わないまたは行うことができない,さらには既に一度延長手続きを行った外国人は、30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 

 オ 査証免除(BVK)で滞在している外国人
 査証免除の有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、同回章が効力を発する7月13日から30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。
 なお、上述のア-オのいずれにおいても、期限内に所定の手続きを行わない場合や出国しない場合には、行政処分が課されるとされています。

(4)テレックス査証と労働許可(notifikasi)を有している一時滞在許可(ITAS)/再入国許可(ITK)所持者
 現在インドネシア滞在中で、新たなテレックス査証及び労働許可を所持しているITAS/ITK所持者は、インドネシアを出国して在外インドネシア公館に査証を申請せず、インドネシア国内の最寄りの入国管理事務所においてITAS/ITKの申請ができるとされています。

(5)同回章の詳細については、以下のインドネシア法務人権省入国管理総局のホームページまたは入国管理総局のフェイスブック等をご確認ください。また、入管総局のオンライン・インフォメーション・センターのWhatsApp Chat Service(0821-1430-9957)も開設されているようです。

インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:
入国管理総局Instagram:
入国管理総局Facebook:
入国管理総局Twitter:

2.インドネシア在外公館における新規査証発給業務は、原則、依然取扱が停止されているとのことです。なお、投資調整庁(BKPM)は、インドネシア経済に貢献する活動を行うものと認められたビジネス関係者に対し、新規査証発給のための推薦状(サポートレター)を発行する制度を導入した模様です。同推薦状の発行手続きにつきましては、BKPMのホームページをご確認いただくとともに、BKPMに直接お問い合わせください。本制度には不明な点が多く、今後の状況を注視する必要があります。
 
3.状況の推移に伴い、インドネシア政府は、インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても、インドネシア法務人権省入国管理総局等関係当局から最新の関連情報の入手に努めて下さい。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794

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