インドネシア日本大使館よりお知らせ

下記内容は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。在留届を出している方にしか届いていないと思いますので、また非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。※まさか日本大使館が「勝手に使うな!」とか言わないと思います。

VOA(到着ビザ)による入国に際しては、以下の確認をお願いします。

●VOAにて入国する際には、「VISA ON ARRIVALカウンター」で35米ドルを支払い、領収書(二枚綴り)を受領すること。

●VOAを購入後、「入国審査ブース」で入国審査官にパスポートや領収書を提出する際、明示的に入国審査官に「VOAによる入国である」旨を伝えること。

●入国審査を終え、パスポートが返却された際には、その場でVOAシールがパスポートに貼付され、入国印が押印されていることを確認すること。仮にシールが貼られず、「VISA EXEMPTION」との緑色の入国印が押印された場合には、その場で訂正を求めること。

●パスポートの返却とあわせて、領収証の半券(FOR APPLICANT)を受領すること。領収証が返却されない場合や誤った日付の領収証が返却された場合、適正な領収証の返却を求めること。

インドネシアにお住まいの皆様、出張者および旅行者の皆様へ
平成29年8月1日(大17第35号)在インドネシア大使館

1 昨今、ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港において、日本人の方が到着ビザ(Visa on Arrival(VOA):Rp500,000)によって入国する際に、トラブルが多発しています。 具体的なトラブル内容は以下の通りです。

(1)Rp500,000を支払っても領収書が発行されず、またVOAシールも貼付されずに単にビザ免除のスタンプ(「VISA EXEMPTION」の緑色のスタンプ)しか押印されていないケース。

(2)Rp500,000を支払って領収書が発行されても、VOAシールが貼付されずにビザ免除のスタンプしか押印されていないケース(領収書の日付が当日でないこともあり)。

(3)間違えて、居住外国人やビザを取得している外国人用の入国審査カウンターまで行き、その場でVOA手続きをすると、良心的な担当官は「VOA購入窓口」を案内するが、悪質な担当官はその場でRp500,000を受け取り、本来は領収書を発行するカウンターではないにもかかわらず領収書(使い古しや日付違いもあり)を発行し、或いは領収書を発行せず、ビザ免除のスタンプを押印するケース。

(4)ビジネス目的のためVOAを購入しようとしているにもかかわらず、ビザ免除を勧められ免除のスタンプを押印されるケース。

(5)観光や親族訪問等を目的としてビザ免除で入国するつもりが、カウンター職員からVOA購入を強要され、やむなくRp500,000を支払わされ、領収書が発行されかつVOAシールが貼付される、或いは領収書が発行されず、VOAシール貼付もなくビザ免除のスタンプを押印されるケース。

2 入国管理局に対しては、随時当館から改善を申し入れてきていますが、未だ上記のようなトラブルが発生しています。 つきましては、VOAによる入国に際しては、以下の確認をお願いします。

(1)VOA(到着ビザ)にて入国する際には、「VISA ON ARRIVALカウンター」でRp500,000を支払い、領収書(二枚綴り)を受領する。

(2)VOAを購入後、「入国審査ブース」で入国審査官にパスポートや領収書を提出する際、明示的に入国審査官に「VOAによる入国である」旨を伝える。

(3)入国審査を終え、パスポートが返却された際には、その場でVOAシールがパスポートに貼付され、入国印が押印されていることを確認する。仮にシールが貼られず、「VISA EXEMPTION」との緑色の入国印が押印された場合には、その場で訂正を求める。

(4)パスポートの返却とあわせて、領収証の半券(FOR APPLICANT)を受領する。領収証が返却されない場合や誤った日付の領収証が返却された場合、適正な領収証の返却を求める。

3 上記の対応を行っても、なお入国審査官がVOAによる入国を認めない、領収証を返却しない等のトラブルが発生した際には、可能な限り入国審査官の氏名を記録し、速やかに当館までご報告をお願いします。

 なお、VOAを購入したにもかかわらずビザ免除にて入国させられた日本人に対し、入国管理局が事後に誤りを認め、同日本人が再度空港へ赴き、VOAのシールを貼付された事例もあります。

4 インドネシア入国に際しては、改めて以下の諸点につきご注意願います。

(1)VOAの購入は、Rp500,000の現金しか受け付けないこととなっております。クレジットカードによる支払は受け付けておりませんので、ご注意ください。

(2)VOA、またはビザ免除による入国の場合、帰路のチケット、または第3国へのチケットが必要です。

(3)パスポートの残存有効期間は6ヶ月以上(インドネシア入国時)、かつビザ欄に連続した2ページ以上の空白ページが必要です。