インドネシア日本大使館より

下記内容は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。在留届を出している方にしか届いていないと思いますので、また非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。※まさか日本大使館が「勝手に使うな!」とか言わないと思います。


バンテン州で大規模社会制限措置の緩和(2020/6/4)

1 6月1日付け当館お知らせのとおり,バンテン州の3つの県・市(タンゲラン県,タンゲラン市,南タンゲラン市)では,6月14日までの期限で,大規模社会制限が実施されていますが,同州政府は,州知事令を発出し,この制限措置の一部を緩和あるいは強化しました。主な内容については,以下を参照してください。

(1)規制が緩和された分野

 ア 職場での就労
「全ての中央及び地方の政府機関,会社/職場/事務所及び/または工場は,保健衛生プロトコールを実行する限り,引き続き活動を実施できる。」と規定され,一定の条件の下で,全ての職場での就労の実施が明確化されました。レストランの営業は,同州知事令の下でも,引き続き,持ち帰りまたは配達に限定されています。

 イ 宗教活動
 「住民は,宗教施設で宗教活動を行うことができる。」と規定されました。従来の州知事令では,このような活動は禁止され,宗教施設は閉鎖され,宗教活動は自宅での実施に限定されていました。

 ウ 公共の場所・公共施設での活動
「住民は,保健衛生プロトコールを実行する限り,5人を超えても活動を実施できる」と規定されました。従来の州知事令では,このような活動は禁止されていました。

(2)規制が強化された分野
 従来の州知事令には入域規制に関する規定はありませんでしたが,新たな州知事令では,「住民以外の者がこの3つの県・市に入域するためには,許可証の提示が必要。許可証の交付に関する詳細規定は,県知事令/市長令で定める。」との規定が加えられています。

なお,この入域規制について,報道等によれば,南タンゲラン市では,ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州,西ジャワ州ボゴール県・市,デポック市,ブカシ県・市,バンテン州タンゲラン県・市,南タンゲラン市)以外の住民が同市に入域する場合,同市が発行する出入域許可証(SIKM)の携帯を義務付けているとされていますが,現時点では,実際の運用は不明です。

2 バンテン州の3県・市における大規模社会制限に関する従来の州知事令については,4月17日付けの当館お知らせ及び当館作成の仮訳をご参照ください。

3 新たな州知事令によると,規制措置の詳細規定は,同州のそれぞれの県・市に一任されています。実際の運用については,滞在中の地方政府の方針を参照してください。在留邦人の皆様におかれましては,最新情報の入手に努めてください。


在インドネシア日本国大使館領事部

1 3月4日より回線障害が続いていた大使館代表電話は,5月26日に復旧しました。代表電話番号は,以前同様,以下のとおりです。
+62−(0)21―3192−4308

3 新型コロナウイルス関連の電話相談については,引き続き以下の専用回線におかけください(対応時間は,大使館開館日の午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)。
  +62−(0)21−3983−9793
  +62−(0)21−3983−9794

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